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自筆証書遺言が利用しやすくなりました

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2020.10.15

普通方式の遺言書は公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言に分類されますが、前2つの方式が一般的であり、秘密証書遺言書を利用する方はほとんどいないと言われています。

公正証書遺言は法律の専門家である公証人が関わって作成されるので、遺言する方の意図する遺言の内容が的確に記載され法的にも無効となる事はほぼなく安心ですが、費用がそれなりに高額となりがちですし、公証役場がなんとなく敷居が高く感じられたりするのが難点と言えば難点です。

一方、自筆証書遺言は、公証役場に出向く必要はなく自宅等で一人で作成する事が出来るのでお金をかける事もないのが良い点ですが、遺言の内容のすべてを自分自身で手書きで書かなければならないのが面倒だという点が難点でした。途中書き間違えたりすると訂正が必要だし、下手すると最初から書き直しが必要だったりです。

そこで民法の改正があり、自筆証書遺言書のうち、相続財産の目録の全部または一部については自書をせずに印刷やコピーをした目録を自書した遺言書につづり目録各ページの余白に署名捺印をすれば良いように方式が緩和されました。

例えば、「私は、私の所有する別紙目録1の不動産を長男A(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させる」と本文に書き、不動産の登記事項証明書のコピーをつづれば良いし、「私は、私の有する別紙目録2の預金を次男B(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させる」と本文に書き、預金通帳のコピーをつづれば良いようになりました。

このように自筆証書遺言の作成が簡易なった事に加え、令和2年7月より法務局での自筆証書遺言書を保管してくれる制度も始まっており、今後自筆証書遺言書作成する増えてくるものと思われます。

 

 

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