不動産(土地・家屋等)は持ち運べる財産ではないため、土地の権利者を帳簿(登記簿)に記載し、一般公開することでだれが、どこの土地を持っているのか公示する必要があります。
所在地・地番・家屋番号・面積・種類等の情報を公開することが、売買時に安全に取引するために必要とされています。
1.不動産登記の申請をするために、必要書類を用意します。
不動産の売買をする際に行う所有移転登記という登記の申請には、売主と買主でそれぞれ用意しなければならない書類が異なるので注意しましょう。
2.申請書に記入し、不動産の所在地を管轄する法務局の申請窓口に提出します。
管轄地域外の法務局に申請書を提出しても却下されてしまいますので、管轄の法務局を事前に確認しておきましょう。
1.窓口が申請を受けつけると申請書に受付年月日、受付番号を記載します。
2.登記の申請があった土地または建物の登記記録事項を確認しながら、「申請書の内容が法律に沿っているか」、「登記記録事項との一致」、「添付書類の不備の有無」などが審査されます。
3.書類に不備があると、法務局に行って補正する必要があります。
(補正をしないと、登記申請が却下されてしまいます)
4.2の審査によって申請に不備がないことが確認されると、申請の内容に従って登記等に必要事項が記入されます。
登記官が権利証(登記識別情報通知書)を作成します。
申請者は申請書に押印したものと同じ印鑑を用意して登記所に行き、権利証(登記識別情報通知書)を受け取ります。
受け取った権利証(登記識別情報通知書)は、次に何らかの登記を行う際に必要になる場合があります。紛失、盗難にあっても、決して再発行はされませんので、大切に保管しておきましょう。
※上記の内容は法務局に出向いての手続きの流れです。
インターネットを利用したオンラインによる申請により、法務局に出向かずに手続きが可能です。
従って遠方の登記もお気軽にご相談ください。
何かお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。